国会

 

 

 

 

 

 

 

@

1.国会というところ

①立法府

国会は;国権:の最高機関であり、国の唯一の;立法:機関である。
 <国会が作る法律以外に、内閣が作るきまりである;政令:、裁判所が作る裁判所内の決まりである;規則:、地方公共団体が作る;条例:がある。>

②国会が開かれるパターン

;通常:国会・・・毎年1月から;150:日間開催され、次年度の予算の審議が議題の中心となる。
;臨時:国会・・・内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員の;4:分の1以上の要求があったときに召集される。
;特別:国会・・・衆議院の解散総選挙後;30:日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が議題の中心となる。
;緊急:集会・・・衆議院の解散選挙中に参議院のみで開かれるが、のちに衆議院の;同意:が必要となる。

 ③国会議員の3つの特権

・ ;歳費:特権・・・公費(税金)の中から給料などをもらえる。
・ ;不逮捕:特権・・・国会が開かれている間は逮捕されない。
・ ;免責:特権・・・国会で発言したことは、国会の外では文句を言われない。

@

2、国会の仕事

 ①.国会の仕事1

㋐ 法律の;制定:・・・法律をつくる<法律案は内閣か;国会議員:がつくる>
㋑ 予算の;議決:・・・税金の使い道を決める<;内閣:が予算案をつくって、先に衆議院で話し合う>
㋒ 条約の;承認:・・・内閣が外国と;締結:した条約に許可を出す
㋓ 内閣総理大臣の;指名:・・・国会議員の中から内閣総理大臣を選ぶ<あとで天皇が;任命:する。>

②国会の仕事2

 ㋔ ;弾劾:裁判所の設置・・・裁判官を辞めさせる裁判を行う<;訴追:委員が訴える>
㋕ 憲法改正の;発議:・・・憲法改正を提案<総議員の;3分の2:以上の賛成で、国民の;過半数:の賛成により可決>
㋖ 国政;調査:権・・・政治全般に対する調査を行う<証人;喚問:を行う>
㋗ 内閣;不信任:決議・・・内閣総理大臣と大臣たちを辞めさせる<;衆議院:のみができる>

③.法律ができるまで

 ㋐国会議員が所属する;委員会:で話し合いを行う。
㋑;公聴会:を開いて専門家の意見を参考にすることができる。
㋒総議員の;3分の1:以上の出席で;本会議:を開き、多数決をとる。
※国会には;公開:の原則があるが、国会議員の出席議員の;3分の2:以上の賛成があれば、国民に公開しない;秘密会:というのを開くこともできる。
※委員会には国会議員が必ずひとつ所属しなくてはならない;常任:委員会と特別な法案が提出されたときに設置される;特別:委員会があり、憲法の改正について調査する憲法;調査会:がある

④.衆議院の優越

 衆議院の優越の理由は、衆議院には;解散:があり、;任期:も短く選挙が多いことから、国民の;意思:をよりよく反映できるということからである。
㋐;法律の制定:の時には、参議院で否決後、衆議院と参議院の代表10人ずつで;両院:協議会を開き、意見がまとまらなかった場合、または参議院が60日たっても議決しない場合には、衆議院の出席議員の;3分の2:以上が賛成すれば、その法律は成立する。
 ㋑予算の議決、:条約の承認:、内閣総理大臣の指名のときには、両院;協議会:でも意見がまとまらなかった場合、その時点で衆議院の議決が国会の議決となる。
 ㋒衆議院は内閣不信任;決議権:と、予算案について先に話し合う予算;先議権:をもっている。
※両院協議会について、;法律:の議決の時には開いても開かなくてもかまわない。